店舗併用住宅とは?事務所兼用の許可条件と用途地域の基本を解説

店舗併用住宅店舗兼用住宅
店舗と住宅の動線室内で行き来できない(つながっていない)室内で行き来できる(つながっている)
店舗部分の貸し出し可能不可
店舗部分の床面積制限なし延床面積の50%未満
用途地域概要・店舗建築の条件
①第一種低層住居専用地域最も規制が厳しい地域。店舗併用住宅にする場合、非住宅部分(店舗)の床面積が50㎡以下、かつ建築物の延べ面積の1/2未満であることが要件。
②第二種低層住居専用地域主に低層住宅のための専用地域。住宅以外では2階以下かつ150㎡以下の店舗、飲食店などをつくることが可能。
③第一種中高層住居専用地域中高層住宅のための地域。住宅系以外では、大学、病院、2階以下かつ500㎡以下の店舗などをつくることが可能。
④第二種中高層住居専用地域主に中高層住宅のための地域。必要な利便施設の立地も認めており、2階以下かつ1,500㎡以下の店舗なども可能。
⑤第一種住居地域大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅のための地域。住宅以外では、3,000㎡以下の店舗、オフィス、ホテル、ゴルフ練習所などが建築可能。
⑥第二種住居地域住宅と店舗・オフィスなどの併存を図りつつ、住居の環境を保護する地域。カラオケボックスなどが建築可能。
⑦田園住居地域その地域で生産された農産物を使用する店舗は500㎡以下、それ以外は150㎡までの店舗が建築可能。
⑧準住居地域幹線道路の沿線等で、地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、住居の環境を保護するための地域。店舗や住宅も建てられる。
⑨近隣商業地域・商業地域日用品店や銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。店舗や住宅も建てられる。
⑩準工業地域・工業地域工場やサービス施設等が立地する地域。店舗や住宅も建てられる。
⑪工業専用地域工場のための地域。店舗や住宅は建てられない。
  • 美容室
  • 学習塾
  • 事務所
  • 日用品販売店
  • 食堂や喫茶店など
  • 不特定多数の来客が頻繁に出入りする業態
  • サロン・カウンセリングルームのように顧客対応を主目的とする使い方